水道メーターの交換について、公設・私設の違いも紹介

住居ごとに設置されていることが多い水道メーターには、寿命があり時期に合わせて交換を行う必要があります。

また水道メーターには公設・私設の2種類が存在しておりそれぞれでちょっとした違いがあります。

今回は水道メーターの交換に関して時期や費用と共に、公設・私設の違いもお教えいたします。

水道メーターって何?

水道メーター 交換1

設置された住居内で使われている水の量を検針するため設置されているのが水道メーターです。

表示のタイプとして直読式と円読式の2種類があるのですが、一般的には直読式のものが採用されていて素人でも見やすくなっています。

基本的には住居内で使われる水の量を見るために使われるのですが、それ以外にも水漏れが発生しているかどうかの確認にも利用ができます。

公設の水道メーターと私設の水道メーターの違い

水道メーター 交換2

水道メーターには表示のタイプが違うだけでなく、公設メーターと私設メーターの2タイプが存在しています。

公設と私設の一番の違いは誰が水道メーターを設置したかで、これにより水道代の支払先や交換時の費用負担先が異なります。

ここ最近は公設メーターのほうが多いのですが、2024年8月現在でも私設メーターとなっている住居は存在していますね。

公設の水道メーターについて

水道管を通し各家庭に水道を提供している水道局が、各住居へと設置しているのが公設の水道メーターになります。

水道局側が設置しているので、どれぐらいの量を使っていて料金がどれぐらいになるかなどを水道局側が見てくれます。

料金に関する請求も水道局側が直接行い、各個人で支払う形になります。

私設の水道メーターについて

集合住宅で水道メーターが全体を測ってくれる1つしかない場合、それを親にして大家さんなどの管理者側が各住居へと設置するのが私設の水道メーターです。

この場合測定結果や料金の支払いに関して水道局側から管理者側へと送られてきます。

管理者側は設置した私設の水道メーターと料金の支払請求を元に、各住居から料金を請求することになります。

水道メーターの交換義務について

公設・私設関係なく水道メーターには交換の義務があり、必ず8年で交換を行う必要があります。

これは計量法という法律で定められているもので、怠ると懲役6ヶ月以下もしくは50万以下の罰金になります。

ちゃんとした法律として決められていることであり、無視すると法律違反であるためしっかりと覚えておいたほうが良いですね。

水道メーター交換時の費用負担先は?

設置された水道メーターが8年経過し交換を行う際、誰がその費用を負担するのか気になりますよね。

水道局側が設置した公設の水道メーターであるなら、交換費用に関しても水道局側が負担することになります。

住居の管理者側が設置した私設の水道メーターであるなら、交換費用は設置した管理者側になります。

水道代の支払いは誰?

水道メーターの交換費用ではなく普段からの水道代の場合、支払いを行うのは住居で水を使用している住居者になります。

支払者は公設・私設関係なく利用者ですが、支払先が公設・私設で異なります。

公設の場合は請求してきた水道局になりますが、私設の場合はメーターを設置した管理者側になりますね。

水道メーター交換時・交換後の注意点

水道メーター 交換3

水道メーターを交換する際、交換の邪魔にならないように水道メーターを設置している場所に物を置かないようにします。

交換後は配管内の空気などによって濁った水が出るケースがあるので、使う前に簡単な洗浄作業を行う必要があります。

洗浄自体は簡単で、普段から使っている蛇口をゆっくりとひねり通常時と変わらない状態になるまで水を流すだけです。

まとめ

水道メーター 交換4

今回は水道メーターに関して交換や費用負担先などと合わせて、公設・私設の違いについても詳しくお話しました。

水道メーターには水道局が直接設置する公設と、住居の管理者側が設置する私設が存在しています。

それぞれで交換の費用負担先や支払先がことなっているので、自身の住んでいる住居がどちらなのか気になれば調べておくのが良いですね。

最後まで、ブログを観て頂きましてありがとうございます。

次回も水道のトラブルや水廻りについて投稿させて頂きますので、そちらも観てもらえればと思います。

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